納税相談

       

〇納税相談
生活を営むうえで、災害や盗難、病気、失業など予期せぬ出来事で納期限までに納税が困難となった場合は、分割して納付することや、納付時期を延ばしたりすることもできます。納税についての相談がありましたら、市役所西館2階の納税課の窓口へお越しください。

 

〇納期限内の納税をお願いします
税金を期限内に納税しないと、延滞金が発生する場合があります。税期を納めないままでいると、給与や資産などの財産の差押えなどの滞納処分を受けることになります。

 

〇新型コロナウイルス感染症の影響による納税の猶予
税金は、納期限までに納める必要がありますが、新型コロナウイルスの影響で、自営業の事業が継続ができなくなったり、会社から自宅待機をするように指示があり給料が大幅に減少したなど、一定の要件に該当する場合は、市税の徴収を猶予する制度があります。

 

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豊橋市 納税課 電話 0532-51-2235
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