在留カード

       

在留カードは、日本での在留資格を証明するものです。また、日本での身分証明書になります。在留カードに書いてある内容に変更があるときは申請が必要です。

 

1. 帰国する人
母国へ帰国する場合は在留カードを出入国管理局へ返却してください。

 

2.結婚・離婚する人
在留資格を変更する場合は、出入国在留管理庁へ申請が必要です。
また、結婚や離婚により名字が変更する場合は変更が必要です。

 

3. 家族が亡くなった場合
亡くなった家族の在留カードを出入国在留管理庁へ返却してください。

 

 

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Contact
名古屋出入国在留管理庁 豊橋港出張所 電話0532-32-6567
午前9時~12時、午後1時~4時(土日、祝日を除く)

 

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