離婚届

       

離婚することを、市役所へ伝えます。

 

1. 申請場所
(1) 豊橋市役所 西館1階 市民課
月曜日~金曜日(祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分
(2) 窓口センター

 

2.持ち物
次の物を持って、市役所で手続きをしてください。
(1) 離婚届(市役所、窓口センターでもらうことができます)
(2) 印鑑(Signature stamp)
(3) 戸籍謄本(本籍地が愛知県ではない人だけ)
(4) マイナンバーカード(名字が変わる人だけ)

 

3. 注意点
(1) 婚姻届は、18歳以上の2人が証人として署名がないといけません。
(2) 18歳未満の人が結婚する場合は、父母(養父母)の同意が必要です。
(3) 外国籍の人同士で結婚の場合は、母国の法律によって、離婚の方法が変わります。詳しくは、市役所もしくは在日大使館や領事館に確認してください。

 

4.離婚届不受理申出
日本人の配偶者から勝手に離婚届を出されることを防ぐ方法です。詳しくは、市役所へ相談してください。

 

 

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詳しくはこちらをご覧ください。

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豊橋市 市民課 電話0532-51-2279
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